入社日を基準に、今使える有給日数を計算します
あります。1か月皆勤するごとに1日ずつ発生し、最大11日までです。勤続1年に達した時点で、別途15日が新たに付与されます。
1年以上は基本15日で、3年目から最初の1年を超える2年ごとに1日加算されます。ただし法定上限が25日のため、21年目からは増えません。
会計年度基準で一括付与する会社が多く、入社日基準のこの計算とは差が出ます。また出勤率80%未満では発生せず、従業員5人未満の事業場は適用対象外です。